ペルー労働法の基礎
西村あさひ法律事務所
弁護士 森 本 大 介
1 はじめに
ペルーの経済は堅調に推移しており、就業人口も増加の一途をたどっているところ、2008年1月以降は、賃金台帳(社会保険納付)電子システム(PlanillaElectrica)が導入され、これに基づき勤怠管理や税金・社会保険料の把握・管理がなされている。このように、労働雇用促進省においても労働者の権利保護、待遇改善に取り組んでおり、2013年には労働基準監督署(SUNAFIL)の設置に関する法律が可決されたという状況に照らしてか、ペルーにおける労働組合の組織率は10%以下であり、中南米諸国の中でも最も低い国の一つであるにも拘わらず、ペルーにおける労働争議の発生件数は高止まりしている。このように、ペルーにおける労働法制に関しては、企業側にとっては留意すべき点も多いため、本稿ではペルーの労働法制を概観する。
2 労働契約の成立及び解消
ペルーにおいては、労働関係の成立のために書面による労働契約の締結は不要である。但し、有期雇用契約を締結する場合には書面による契約を締結する必要があり、契約が存在しない場合には、無期雇用契約と見做される。労働条件に関しては、賃金、労働時間、時間外労働、年次有給休暇、賞与、産休・育休制度、勤労時間補償等に関する法令上の最低限度が定められている。そのほか、雇用主において負担が求められるものとして、生命保険、社会保険、危険業務補償保険、職業訓練所(SENATI)負担金等が存在する。
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