コロンビアにおける主な法人形態
西村あさひ法律事務所
弁護士 平 尾 覚
1 はじめに
コロンビアで恒久的な経済活動を行おうとする外国企業は、国内の拠点を設立する必要がある(コロンビア商法第8編第471条)。事業体の形態としては、①合名会社(Sociedad Colectiva)、②合資会社(Sociedad en Comandia Por Acciones o Simple)、③株式会社(Sociedad Anonima)、④合同会社(Sociedad de Responsabilidad Limitada)、⑤匿名組合(Sociedad de hecho)、⑥簡易型株式会社(Sociedad por Acciones Simplificada)、⑦個人企業(Empresa Unipersonal)、⑧支店(Sucursal)がある[1]。
2 簡易型株式会社について
コロンビアにおける特徴的な会社形態は、簡易型株式会社である。簡易型株式会社は、フランスのモデルを参考にした会社形態であるといわれているが、株式会社に比して機関設計の自由度等は高く、外国企業がコロンビアで事業拠点を設ける際には利用しやすい会社形態となっており、日本企業による活用例も多い。株式会社と簡易型株式会社の比較は以下のとおりである。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください