SH0583 チリにおける新たな外国投資法の概要 梅田賢(2016/03/07)

組織法務経済安保・通商政策

チリにおける新たな外国投資法の概要

西村あさひ法律事務所

弁護士 梅 田   賢

 

1 はじめに

 1974年の外国投資法(法令Decree Law 600、以下「旧投資法」という。)の立法以来、外国投資家によるチリへの投資の多くが同法に基づき行われてきた。しかし、2016年1月1日、旧投資法が廃止され、新たな対内直接投資に関する法律 (Law No. 20,848、以下「新投資法」という。)が施行された。今後、チリにおいて日本企業が投資をする際には、当該新投資法の適用を検討することが予想されることから、本稿においては、当該新投資法の主な特徴について紹介する。

 

2 新投資法の主な特徴について

 新投資法においては、旧投資法においても認められていた公式為替市場における自由な取引や、チリ国内投資との差別的取り扱いを受けないことが認められているほか、主な特徴として以下の事項が挙げられる。

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