◇SH0593◇コロンビアにおける主な外資規制 平尾 覚(2016/03/14)

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コロンビアにおける主な外資規制

西村あさひ法律事務所

弁護士 平 尾   覚

 

1   はじめに

 コロンビアは、中南米諸国の中でも外国企業にとって事業活動を行いやすい国であるとされており、世界銀行が発表するDoing Business 2015においても、中南米の中で最高の34位に位置づけられている。現在、日本政府とコロンビア政府の間ではEPA(経済連携協定)締結に向けた交渉が継続されており、将来的に日本企業の事業環境がさらに改善する可能性が高い。

2  外国投資の規制について

 コロンビアにおいては、テレビ放送事業への40%超の投資が禁止されているほか、国防及び安全保障、国外で精算された有害物質又は放射能物質の処理及び廃棄事業への投資が禁止されているが、これらを除けば、どの経済分野への外国投資も認められている。ただし、全ての外国投資は中央銀行への届出が必要である。

 また、以下の分野については事前届出の規制が存在する[1]

  株 式 会 社

金融機関・保険部門への投資

以下の場合、国内外の投資家は、金融監督局の事前承認を得なければならない。

  1. ・ 金融監督局の監督下にある会社(機関)の発行株式10%以上、または資産を取得する場合。
  2. ・ 発行済み株式の5%以上、または株式転換社債の5%以上を直接あるいは間接的に取得する場合。
  3. ・ 議決権付き株式の5%以上を得るために外国投資基金を通じて投資を行う場合。

炭化水素分野、鉱業への投資

探査と採掘にかかる権利は、政府との契約により付与される。

証券投資

外国投資ファンドを通じた証券投資を行う場合は、金融監督局より事前許可を得る必要がある。

 外国投資を中央銀行に届け出た場合、外国投資家は①当該投資に基づく配当の国外送金、②配当及び当初投資の処分により得られた収益の再投資、③当初投資の譲渡により得られた収益、投資先企業もしくはポートフォリオの精算又は投資先企業の減資により得られた収益の国外送金を行うことができる。

以 上

 

(注)本稿は法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法又は現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆者の個人的見解であり、西村あさひ法律事務所又はそのクライアントの見解ではありません。



[1]    日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページを参考とした。詳細についてはhttps://www.jetro.go.jp/world/cs_america/co/invest_02.htmlを参照されたい。

 

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