アルゼンチンにおける税制改革
――投資を呼び込むための税制改正(1)――
西村あさひ法律事務所
弁護士 古 梶 順 也
1 はじめに[1]
アルゼンチンにおいては、2017年10月の議会中間選挙における勝利によって改革路線に対する国民の信任を得たマクリ政権が、財政・年金・税制・労働規制といった分野において新たな改革案を公表し、国会での審議が進められている。こうした中、税制改革について定める改正法案が国会において承認され[2]、2017年12月29日に、法律第27,430号(以下「本改正法」という。)として官報により公布された。
アルゼンチンにおける税負担の重さは、日本企業を含む外国企業がアルゼンチンに進出する際の大きな障害の一つと考えられていたが、本改正法に基づく税制改革は、アルゼンチンの税制をより公平・効率的・現代的なものにし、アルゼンチンに対する投資を促進することやアルゼンチンの経済的競争力を向上させることを目的としている。実際、本改正法には、法人所得税率の低減や固定資産投資に関するVATの早期還付手続の創設などアルゼンチンに対する投資を促進することを企図した改正や、雇用者負担の社会保障負担金に関する免除額の創設や重畳的課税の低減といったアルゼンチンにおける事業コストを低減することを目的とする改正が含まれており、アルゼンチンに進出する又は進出を考えている日本企業にとってポジティブな内容を含んでいる。
本改正法は、その内容が多岐にわたるためその全てを紹介することはできないが、本稿においては、アルゼンチンに進出する又は進出を考える日本企業にとって重要だと考えられる改正点を中心に紹介する。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください