ブラジル労働改正法を変更する暫定措置令について
西村あさひ法律事務所
弁護士 清 水 誠
弁護士 古 梶 順 也
1 はじめに
2017年11月11日にブラジルにおいて現行の労働法制を大幅に改正する改正法(法律2017年第13467号。以下「本改正法」という。)が施行された[1]。
本改正法については、成立当初から、施行日までに暫定措置令(Medida Provisória)を発令し、その内容の一部を変更する旨をテメル大統領が表明していたが、本改正法施行日後の2017年11月14日、テメル大統領は本改正法の一部を変更する暫定措置令(暫定措置令2017年第808号。以下「本暫定措置令」という。)を発令した。
本稿においては、かかる暫定措置令に含まれる本改正法の変更点のうち重要なものについて解説する。
なお、暫定措置令は、事前の議会の承認を前提としない緊急の立法手続であり、大統領の署名と同時に効力を有するものの、その有効期間は60日間(さらに60日間の延長が可能)で、その間に議会の事後承認が得られる場合は、当該暫定措置令は法律として成立し、議会の事後承認が得られない場合には、当該暫定措置令は将来に向かって失効する。そのため、本暫定措置令については議会の事後承認が得られずに失効する可能性又は議会の事後承認を得る過程で内容が変更される可能性がある点に留意されたい。
2 重要な変更点[2]
⑴ 本改正法の適用対象
- (変更前)
- 本改正法上、その適用対象について、施行日以降に締結された労働契約に限られるか、施行日以前に締結され、施行日時点で存続する労働契約も含まれるかが不明確であった。
- (変更点)
- 本暫定措置令により、本改正法の適用対象については、施行日以降に締結された労働契約のみならず、施行日以前に締結され、施行日時点で存続する労働契約も含まれる旨が明確化された。
⑵ 12/36時間勤務
- (変更前)
- 本改正法により、新しい勤務形態として、12/36時間勤務 (12時間連続の勤務と36時間の休暇を繰り返す勤務形態)が認められることとなった。当該勤務形態は、労使間の個別の労働契約において必要な事項を合意することにより実施可能とされていた。
- (変更点)
- 本暫定措置令により、当該勤務形態を実施するためには、原則として、個別の労働契約において合意するのでは足りず、労働協約において合意することが必要となった。但し、医療施設で働く労働者に関しては、例外的に、個別の労働契約における合意のみで実施可能とされた。
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