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SH0711 コロンビアにおける紛争解決手段 ――コロンビア進出企業が知っておくべき司法制度の概要 齋藤梓(2016/06/27)

取引法務企業紛争・民事手続

コロンビアにおける紛争解決手段
――コロンビア進出企業が知っておくべき司法制度の概要――

西村あさひ法律事務所

弁護士 齋 藤   梓

 

 コロンビアは中南米ではブラジル、メキシコに次ぐ人口を誇り、ニッケル、石油、石炭などの鉱物資源に恵まれ、近年の治安の改善も受けて日本企業の関心が高まっている。日本とコロンビアの間では、「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定」(日・コロンビア投資協定)が2011年9月に署名され、昨年2015年9月11日に発効するに至った。この協定の発効により,両国間の投資が促進され、経済関係が一層緊密化することが期待されているコロンビアの司法制度について以下に概観する。

 

1 コロンビアの裁判制度

 コロンビアでは、コロンビア憲法、国際条約、国内法、行政規則の順に法体系が構築されている。コロンビアは32の県(departamento)とボゴタ首都区の計33の行政区に分かれている単一国家であり、連邦司法制度を採用していない。通常裁判権を行使する最高裁判所、高等裁判所及び地方裁判所、行政裁判権を行使する行政裁判所(行政事件訴訟等を扱う)並びに憲法審査権を行使する憲法裁判所で構成されている(詳細は下図参照)。なお、陪審員裁判制度については、刑事事件の一部で採用されているものの、民事・商事裁判においては採用されていない。

 

[ コロンビアの裁判制度概要 ]

 商事事件の裁判に関しては、手続が停止ないし中断された場合等の例外的な場合に当たらない限り、1年以内に判断を下さなければならないものと規定されている(一定の場合は、期限が6ヶ月間延長される。)。ただし、裁判所において事件が累積していることから、一審裁判所が事件を受理してから判決が下されるまでに3年程度かかるとも報告されている[1]。伝統的に、ほとんどの訴訟手続において書面による審理がなされており、証拠調べ手続(証人尋問等)についてのみ口頭弁論が開かれるのが通常であった。コロンビア政府は公開の口頭弁論手続を推進して訴訟手続を迅速化し、累積した事件の処理を進めるために新しい民事訴訟法を制定した(2014年6月より施行)。新法においては、口頭弁論手続(二回開催)を規定し、法定期限内に判決をしない場合にはペナルティを課す規定も盛り込まれた。

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