◇SH0632◇チリにおける紛争解決手段 ~チリ進出企業が知っておくべき司法制度の概要~ 齋藤 梓(2016/04/18)

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チリにおける紛争解決手段

~チリ進出企業が知っておくべき司法制度の概要~

西村あさひ法律事務所

弁護士 齋 藤   梓

 

 「日本とチリとの間の経済連携協定(EPA)」は2007年9月発効し、メキシコ(2005年発効)に次いで中南米において日本が2番目に締結した投資協定である。安定した政治・経済情勢のもとで貿易立国として開放的な経済政策を積極的に推進しており、我が国にとって鉱物資源の重要な供給国であるチリの司法制度について以下概観する。

 

1  チリの裁判制度

 チリの裁判制度は、(連邦制ではなく)単一制度のもとで通常裁判所と特別裁判所があり、裁判は原則として三審制である[1]。憲法裁判所は司法制度の枠外に置かれており、主に法律の違憲審査を行っている。

 

[ チリの裁判制度概要 ]

(1)  訴訟手続の種類

 一般民事ないし商事紛争にかかる訴訟手続には様々な種類の手続きがあり、通常民事訴訟手続(Ordinary Civil Proceeding)[2]、執行訴訟手続(Executive Proceeding)[3]及び簡易訴訟手続(Summary Proceedings)[4]等が挙げられる。また、チリの法律上、陪審員による審理は認められていない。消費者保護、不正競争及び建築物の品質問題等に関連する紛争についてはクラスアクション(集団訴訟)が認められている。

(2)  労働紛争

 チリでは、貧困問題への対策もあって労働者保護の傾向が強く、労働裁判では就業規則上の解雇に該当する不正・窃盗等の事実があっても裁判所が退職金の支払いを会社に命じるなど、労働者が過剰に保護されるケースがあるとの指摘もなされている。2006年1月に新しい労働訴訟法が制定され、2009年10月にはチリ国内全域に労働紛争を専門とする労働裁判所が整備された。主な手続は以下の通りである。

  1. ① 労働監督署に相談及び任意和解申し立て
  2. ② 労働裁判に提訴(準備審理において当事者に和解を呼びかけ、続く口頭審理でも和解を呼びかけても和解が成立しない場合は判決となる。)

 労働裁判は、訴訟手続を迅速にし、判決執行の確実性を担保することを可能とするところに特徴がある。モニタリング制度を導入し、小規模な問題や低額賠償の案件では指導で終わることが多い。労働裁判は公開の法廷において口頭での集中審理がなされる。労働裁判所による判断については上訴はできないが、一定の場合に控訴審裁判所で取消手続を提起することができる。

 

3  チリにおける訴訟の問題点

 チリに進出している日本企業からは、近時においても、チリでは法整備が遅れているため、裁判官の情状酌量の範囲が広過ぎて不公正な判決が多いため、法整備を進めて公正な裁判が行われるようにして欲しいという要望がでている。その他にも、チリではあらゆる面で真偽・善悪の判断が司法に委ねられており、官公庁は、異議があれば裁判所へ申し立てることを前提に、法律によらない税金・業務手数料等の請求を行う場合があり、企業は問題を避けるために適正でない金額を支払うか、裁判を起こすかの選択を強いられることがあるとの報告もある。一方で、このような背景から、あらゆる問題が裁判所へ持ち込まれるため、裁判所の業務が遅滞し、特に官公庁関係の裁判のほとんどが最高裁での第三審まで持ち込まれるため、判決確定までに10年以上を要する場合も多く、チリへの進出企業が事業を行う上で大きな支障となっている。

 

4  裁判外紛争解決制度

(1)  商事仲裁

 チリの仲裁法は1875年に制定され、仲裁は、チリにおける紛争解決手段として広く採用されることになった。しかし、1875年仲裁法は、国内仲裁を念頭に置いたもので国際的なスタンダードにはなかったところ、2004年にUNCITRALモデル法に準拠した国際仲裁向けの新仲裁法が制定され、チリにおいても仲裁先進国と肩を並べる法制度が整うに至った。チリの仲裁法は、すでに発展していた国内仲裁の存在から、国内仲裁と国際仲裁を規律する法が異なる点に特徴がある[5]

(2)  投資仲裁

 チリも投資仲裁の被提訴国となった経験があるところ、日本との間で2007年9月に発効したEPAにISDS条項が規定されていることから、日本の投資家(チリへの進出企業等)も投資仲裁を利用することが可能である。

 チリは2002年11月にAPECの枠外において、「経済緊密化パートナーシップ協定(Pacific Three Closer Economic Partnership(P3-CEP)」の交渉を開始し、2005年6月3日に「環太平洋経済戦略パートナーシップ協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement(P4協定)」に署名、2006年5月28日発効している。今後、日本がTPP協定に参加することにより、チリとの間の経済連携はより強化され、投資仲裁がますます重要な紛争解決手段となることが予想される。

以 上

 

(注)本稿は法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法又は現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆者の個人的見解であり、西村あさひ法律事務所又はそのクライアントの見解ではありません。



[1]        ただし、チリにもアンパロ制度があり、伝統的な個人の自由を保護する人身保護令状であったものが現在にも引き継がれている。

[2]        通常民事訴訟手続では、当事者による主張書面の提出、証拠調べを経て判決が下され、一審裁判所の判決を不服とする当事者は上訴することができる。一般的に手続きに時間がかかり(通常の商事紛争で2年程度)、確定的な終局判決を得るまでには何年もかかることになる。

[3]        執行訴訟手続とは、債務者に対して金銭債務の履行を強制するための手続きで、請求者が債務者に対して金銭債権を有していることが明らかな証書を有している場合に、裁判所に対して金銭債務の支払いや差し押さえを命じるよう請求することができる。通常、執行手続は迅速に行うことができる。

[4]        簡易訴訟手続は、通常の民事訴訟手続よりも集中して、簡易かつ迅速な処理を可能とするための手続きをいうが、実際はかなりの時間を要することが多い。この簡易手続きによることができる訴えは法律で定められている。

[5]        国際仲裁の要件は、(a)仲裁合意の当事者が、合意当時に外国に営業所を有していること、(b)当事者が外国に営業所を有しており、当該外国が、仲裁合意における仲裁地であるか、商業関係における主要な義務履行地または紛争に係る事項に密接に関連している地であること、または、(c)当事者が仲裁合意の対象となる事項が1つ以上の国に関連していると明示的に認めていることのいずれかを満たすことである。

 

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