チリにおける紛争解決手段
――チリ進出企業が知っておくべき司法制度の概要――
西村あさひ法律事務所
弁護士 齋 藤 梓
「日本とチリとの間の経済連携協定(EPA)」は2007年9月発効し、メキシコ(2005年発効)に次いで中南米において日本が2番目に締結した投資協定である。安定した政治・経済情勢のもとで貿易立国として開放的な経済政策を積極的に推進しており、我が国にとって鉱物資源の重要な供給国であるチリの司法制度について以下概観する。
1 チリの裁判制度
チリの裁判制度は、(連邦制ではなく)単一制度のもとで通常裁判所と特別裁判所があり、裁判は原則として三審制である[1]。憲法裁判所は司法制度の枠外に置かれており、主に法律の違憲審査を行っている。
[ チリの裁判制度概要 ]
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