ブラジルの新しいタックス・プログラムについて
西村あさひ法律事務所
弁護士 古 梶 順 也
1 はじめに
2017年1月、ブラジルにおいて、暫定措置令2017年第766号が発行され、新しいタックス・プログラムとして税調整プログラム(Programa de Regularização Tributária – “PRT”)が制定された。当該PRTは、債務の分割払い等を認めることで連邦税や社会負担金の支払いを容易にすることを目的としたものであり、ブラジルに投資を行い、ブラジルで納税義務を負う日本企業にとってもその活用が期待されることから、本稿においてその概要を紹介する。
2 PRTの内容
PRTは、上記のとおり、債務の分割払い等を認めることにより、連邦国税庁(Receita Federal do Brasil – “RFB”)や大蔵省検察総局(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – “PGFN”)が管理する連邦税や社会負担金の支払いを容易にすることを目的としている。PRTは、租税債務そのもの、その未払利息や罰金の金額を減額するものではない。
当該PRTの対象となる債務は、2016年11月30日までに期限の到来する債務である。当該対象債務には、以前の分割払いプログラムの対象となった未払債務、行政手続や司法手続の対象となっている債務、PRTに係る暫定措置令が発令されてからPRTの申請期限までの期間に出された新たな租税請求から発生する債務も含まれる。
当該PRTの下では、法人がRFBが管理する債務を支払う場合に、当該法人は繰越欠損金やその他の連邦税控除を利用することが認められている。他方、PGFNが管理する債務については繰越欠損金やその他の連邦税控除の利用は認められていない。そこで、繰越欠損金やその他の連邦税控除を利用する場合と利用しない場合に分けて、PRTの下で認められる支払方法について以下で説明する。
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