SH1081 トランプ政権発足とメキシコ投資環境(1) 松平定之/フェリックス・ポンセ・ナバ・コルテス(2017/03/27)

組織法務経済安保・通商政策

トランプ政権発足とメキシコ投資環境(1)
――NAFTA再交渉時の想定タイムライン――

西村あさひ法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士 松 平 定 之

メキシコ弁護士 フェリックス・ポンセ・ナバ・コルテス

 

 日本企業にとってメキシコ投資へのインセンティブの大きな要素として、1994年に発効した米国、メキシコ及びカナダの間のNAFTA(North America Free Trade Agreement:北米自由貿易協定)の下で、メキシコで製造した製品等を巨大な米国市場に関税等の障壁なく供給できることがある。

 本年1月に就任した米国のトランプ大統領は、大統領選を通じて、米国内の製造業の保護のため、NAFTAの見直しの必要性に再三言及しており、そのことがメキシコの投資環境に不透明感を生じさせている。

 トランプ政権は、NAFTAの見直しの具体的な内容についてまだ明らかにしていないが、ロス商務長官は、NAFTA再交渉に関し、大統領の通商交渉の権限を強化するTPA(Trade Promotion Authority:貿易促進権限)を利用することを示唆している。そこで、本稿では、トランプ政権がTPAを利用してNAFTAの再交渉を行う場合に想定される米国の手続きのタイムラインについて、俯瞰する。

 現在のTPAは、オバマ政権下の2015年6月に、当時のTPP(Trans-Pacific Partnership:環太平洋パートナーシップ協定)に関する交渉を促進する目的で付与された。その特徴は、大統領が交渉の開始等に関する議会への事前通知や協議等を行うことを条件として、議会の権限を、大統領の署名した合意の承認又は否決に限定すること(すなわち、議会が合意内容に干渉し、大統領に追加や修正を求めることを否定すること)、また、合意に基づく国内関連法に関する議会の審議期間に上限を設定することによって、大統領による通商交渉を促進することにある(“fast-track”とも呼ばれる)。TPAの効力は2018年6月まで残っており、更に2021年6月までの延長の余地がある。

 TPAを利用する場合の手続きの概要は、以下の表1及び2に整理する通りである。

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