SH1157 ブラジル商標制度の概要(2) 谷口登(2017/05/15)

取引法務特許・商標・意匠・著作権

ブラジル商標制度の概要(2)

西村あさひ法律事務所

弁理士 谷 口   登

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7 商標権

 商標登録により発生する商標権は、ブラジル国内における排他的権利である。商標権者は、商標権の譲渡、使用許諾、並びに登録商標の信頼性及び名声を維持するために侵害訴訟の提起等の権利行使をすることができる。

 商標権の存続期間は、登録日から10年であるが、10年ごとに半永久的に商標権の更新をすることができる。

⑴ 商標権等の譲渡

 商標権者・出願人は、商標権・出願を譲渡することができる。商標権・商標出願の譲渡は、いずれもINPIに移転登録申請書を提出することにより行う。

 法律上は、移転登録申請後30日以内に登録の許否を決定しなければならないことになっているが実際には少なくとも2か月程度かかっているようである。

 譲渡の対象には、同一又は類似する関係のあるすべての商標権及び商標出願を含めなければならない。譲渡の対象に前記すべての商標権及び商標出願が含まれていない場合、譲渡の対象となっていなかった商標権が抹消登録され、商標出願は却下されてしまう点に注意が必要である。

⑵ 使用許諾契約

 商標権者・出願人は、他人に使用許諾をすることが可能である。使用許諾契約の登録は第三者対抗要件であるため、その登録をしなくても契約の効力は生じる。不使用取消請求をされた場合、使用権者による使用の証拠を有効なものするために使用許諾契約の登録をする必要もない。

 ただし、ブラジル国内の使用権者がブラジル国外の商標権者にロイヤリヤルティを送金するためには、使用許諾契約の登録をしなければならない点に注意が必要である。

 使用許諾契約の登録は、出願中の商標に関しては認められず、商標登録を受けている必要がある。

 法律上は、使用許諾契約登録申請後30日以内に登録の許否を決定しなければならないことになっているが、移転登録申請と同様、実際には、少なくとも2か月程度かかっているようである。

⑶ 権利行使

 商標権侵害に対しては、差止請求、損害賠償等の民事訴訟の提起、水際措置を講じること、刑事訴追をすることができる。

  1. ① 民事訴訟
     民事訴訟は、管轄の州裁判所に提起しなければならない。州裁判所の管轄は、原則として被告の所在地であるが、損害発生地の州裁判所を管轄裁判所として選択することもできる。リオデジャネイロ州の州裁判所にビジネス法専門の法廷が設立され、商標権侵害事件の審理も当該専門の法廷で行われる。また、サンパウロ州の第二審の州裁判所にもビジネス法専門の法廷が設立されている。したがって、商標権侵害を理由とする差止請求等の民事訴訟を提起する場合は、可能な限り、リオデジャネイロ州かサンパウロ州の裁判所を選択するのが良いだろう。
     ブラジルでは、訴訟手続において判決が確定するまでに長期間かかるといわれている。そのため、侵害行為を早期に停止させるために仮差止の申立等の仮処分の申立を行うことが多い。仮差止の申立をするためには、以下の事項について疎明する必要がある。

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