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SH1267 メキシコにおける雇用契約の終了 梅田賢/松田瞳(2017/07/03)

そのほか労働法

メキシコにおける雇用契約の終了

西村あさひ法律事務所

弁護士 梅 田   賢

弁護士 松 田   瞳

 

1 はじめに

 メキシコに進出している日本企業は、その事業形態や、メキシコの連邦労働法(以下「労働法」という。)制上、原則として少なくとも90%の従業員がメキシコ人であることを要する旨の規制と相まって、多くのメキシコ人従業員を採用している。他方で、メキシコにおいては、メキシコの労働法特有の労働者保護的な性格やそれに基づく雇用関係の安定性の原則から、雇用契約を終了することが容易ではないとされており、メキシコに進出している日本企業が従業員との雇用契約の終了に際して、その対応に苦慮することも多い。

 そこで、本稿では、メキシコにおける雇用契約の終了に関する基本的なルールについて概観することとしたい[1]

 

2 雇用契約終了の類型と退職補償金等

⑴ 雇用契約が終了する場面

 まず、労働法上、従業員との雇用契約が終了する場面としては、以下の各場面が想定される[2]

No. 退職・解雇理由 類  型
1 使用者の意思 使用者が労働法所定の正当な理由に基づいて雇用契約を終了させる場合
2 使用者が労働法所定の正当な理由に基づかずに雇用契約を終了させる場合
3 整理解雇や機械設備の導入による人員削減
4 従業員の意思 従業員が自ら退職する場合(労働法所定の正当な理由なし)
5 従業員が労働法所定の正当な理由に基づいて退職する場合
6 双方の合意 使用者と従業員の双方の合意による雇用契約の終了

⑵ 労働法に規定されている補償金       

 上記の雇用契約終了の各場面に応じて、下記のとおり使用者から従業員に対して一定の支払いが必要となるところ、労働法に規定されている補償金等は、概要以下の3つに分類される。

  1. ① 退職補償金
    全ての雇用契約終了の場面で認められるものではないが、例えば、従業員が労働法所定の正当理由に基づき辞職するに際しては、(ⅰ)3か月分の給与及び(ii)20日分の給与×勤続年数が必要となる等、雇用契約終了の場面に応じて、一定の補償金の支払いが必要とされている。
  2. ② 未払分の手当等
    雇用契約の終了に際して、未払分の各種手当の支払いが必要となる。具体的にはクリスマスボーナス、有給休暇の買い取り分、有給休暇中の加算給等の費用が含まれ、支払時期に至っていない手当についても、当該従業員の在籍期間に応じて割合的な支払いが必要となる。
  3. ③ 年功者特別手当
    全ての雇用契約終了の場面で認められるものではないが、給与又は最低賃金の2倍のいずれか低い額×12日分×勤続年数の支払いが必要となる。

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