電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインおよびその解説の改正案に対する意見募集の結果について
――外部送信規律関係――
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士・カリフォルニア州弁護士 井 上 乾 介
弁護士 福 山 和 貴
1 はじめに
2023年6月16日の改正電気通信事業法(以下「改正法」という)[1]の施行を控え、総務省は「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」[2](以下「GL」という。)および「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解説」[3](以下「GL解説」という。)の改正に対する意見募集結果を5月18日に公開した[4](以下「本パブコメ」という。)。本稿では、GL解説案の「7 外部送信に係る利用者に関する情報の取扱い」(以下「外部送信規律」という。)に関する意見募集結果への回答(以下「パブコメ回答」という。)を紹介する。
2 外部送信規律の概要
電気通信事業者[5]又は第三号事業[6]を営む者で、総務省令で定める電気通信役務[7](以下「対象役務」という。)を提供する者は、利用者に関する情報を外部に送信する指令を利用者の端末に送る際に、あらかじめ、送信される情報の内容等の事項(以下「通知等事項」という。)を当該利用者に通知し、又は容易に知り得る状態(以下「通知等」という。)に置かなければならない[8]。
出典:「外部送信規律について」[9](総務省、2023年2月)5頁、6頁
外部送信規律の対象役務[10]および通知等事項[11]の概要は以下のとおりである。
この記事はプレミアム向け有料記事です
ログインしてご覧ください
(いのうえ・けんすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LLM)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。
(ふくやま・かずき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業アソシエイト。一橋大学法学部・一橋大学法科大学院卒業。2022年弁護士登録(第一東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング