SH4508 ベトナム:社会保険法改正草案⑴ 井上皓子/Pay Thi Dung(2023/06/22)

そのほか労働法

ベトナム:社会保険法改正草案⑴

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 井 上 皓 子

ベトナム弁護士 Pay Thi Dung

 

 ベトナムでは、社会保険法の改正が予定されており、現在、改正草案が公表されパブリックコメントを募集している。順調にいけば、2024年半ばに国会で可決され、2025年1月1日に施行される予定である。可決されるまでに草案内容にも多々変更が加えられる可能性があるが、現在の改正草案のうち、特に使用者にとって重要な変更点を紹介する。

 

1 社会保険の加入対象者

 加入対象者について、大きく3点が注目される。

  1. ① 加入対象となる外国人労働者について、従前政令で定められた内容が法律上の規定として定められている。つまり、外国人労働者については、「労働許可証が発行され、かつ無期契約又は12か月以上の労働契約書が締結されている者」が加入対象となるものの、多くの日本企業の駐在員のように「企業内異動」で働く外国人に関しては加入対象外であることが明示されている(改正草案第31条2項)。なお、この規定ぶりは現行の政令143/2019/ND-CP号の定めと概ね同様だが、同規定については、税務上の便宜等の理由により、企業内異動であってもベトナム企業と労働契約を締結している場合、文言上は加入対象でないことが明らかであるにもかかわらず、地方当局から加入対象であるとの主張を受ける例が見られていた。このような問題は、労働・傷病軍人・社会事業省がオフィシャルレターを出したことで現在は聞かなくなったが、今回の規定ぶりでは同様の誤解がされるおそれもあり、オフィシャルレターで記載されたような誤解の生じない記載ぶりとしてもらいたいところである。
  2. ② フルタイムでなくとも、1か月以上の労働契約に基づいて働き、かつ、社会保険料の算定基礎となる月額賃金の下限(改正法案では200万VNDとされている)以上の賃金を得ている場合、強制社会保険の加入対象とすることになった(改正法案第1(k)条)。現行の社会保険法(法No.58/2014/QH13、以下「現行法」)では、原則として1か月以上の労働契約で働く労働者はすべて強制加入社会保険の加入対象者となる(現行法2条1項a、b)。文言上は、フルタイム・パートタイムを問わず加入対象になることが明らかであるように思われるが、実務上は、パートタイム労働者については社会保険に加入していない現状が多く見られた。改正草案はパートタイム労働者も加入対象であることを明確にしたものと理解される。
  3. ③ 現行法では、企業・合作社hợp tác xãの管理者は、給与を得ている場合にのみ加入対象とされているが(現行法2条1項h)、改正法案においては、給与の受領の有無にかかわらず強制加入対象とされている(改正法案第1(h)条、第31.1(m)条)。

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(いのうえ・あきこ)

2008年東京大学法学部卒業。2010年東京大学法科大学院修了。2011年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2018~2020年、長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス勤務。日本における人事労務対応、紛争・不祥事対応、ベトナムにおける日本企業の事業進出・人事労務問題等への法的アドバイス、現地における企業活動に関する法務サポートを行っている。

 

(ズン・パイ)

2014年Hanoi Law University (L.L.B)及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業。2017年名古屋大学大学院法学研究科修了。2017年11月に長島・大野・常松法律事務所のハノイオフィスに勤務。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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