SH4601 中国:外資誘致に向けた施策をとる中国、日本企業はどう活用できるか(下) 若江悠(2023/08/25)

組織法務経済安保・通商政策

中国:外資誘致に向けた施策をとる中国、
日本企業はどう活用できるか(下)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 若 江   悠

 

(承前)

3 中央レベルの姿勢と今後の見通し

 上記外資誘致の動きは、ゼロコロナ撤廃後に急に始まったものではない。今年に入ってから、中国の政府高官や各地方政府の外資誘致担当部門が日本をはじめとする各国に頻繁に訪問し、精力的な誘致活動を行っているが、ゼロコロナ期間中も中国国内に進出している外資企業等に積極的にアプローチしていた。

 2021年3月に全人代で制定された「国民経済及び社会発展の第14回5カ年計画及び2035年の長期目標綱要」においてすでに、テレコム、インターネット、教育、文化、医療等の領域で開放を行うとともに、ミドルからハイエンドの製造業、ハイテク、伝統製造業の転換、現代サービス、研究所の設立、国家科学技術プロジェクトへの参加等を奨励することが示されていた。これを受けて商務部は「十四五外資利用発展規画」を2021年10月12日に制定した。

 そのなかでは、外商投資ネガティブリストの縮減と制限の緩和、上記のような分野に加え、法律、運輸、金融等における緩和についても規定されていた。さらに、現代物流、サプライチェーン管理、情報サービス、医療、健康、養老等のサービス業における外商投資企業をサポートし、優良なサービスの供給を増加させることもうたわれている。特に、欧米諸国からの投資を強化することで、各産業のサプライチェーンで重要な要素が不足しているものを補っていくことや、投資国ごとに、戦略的な新興産業、グリーン産業、デジタル経済、スマート製造、科学技術イノベーション等の新興領域の誘致を進めていくこと、RCEP加盟国との間で、農業、越境、デジタルコミュニケーション、エネルギー等の領域で協力を進めていくことなど、外資誘致を戦略的に進めていく姿勢が示されている。

 2021年版以降、新たに更新されたネガティブリストは公表されていないが、上記広州市のトライアル施策はその一環であるといえるであろう。また、国家市場監督管理総局や国家発展開発委員会などの関連部門が共催した事業環境の改善に関する2023年6月14日記者会見においても、明確にネガティブリストの合理的な縮減が宣言されていた。上記分野のうち一部については、近く公表されると予想される新たな外商投資ネガティブリストにおいて全国的な緩和の方向性が示されることが期待される。

 また、同記者会見においては、さらに強力な外資誘致政策を出す準備を進めていることも述べられた。

 なお、日本国在上海総領事館においても、日本企業による対中進出の4本柱として、①グリーン(水素を含む)、②デジタル、③ヘルスケア、④食品(農産品輸出含む)が設定され、加えて旅行需要の回復をにらみインバウンドも加えて、各種の取り組みが実施されている。

 

4 日本企業は中国市場にどう向き合うべきか

 日本企業においては、ゼロコロナ政策がもたらしていた不確実性や渡航制限がほぼ緩和された(ただし、コロナ前と比べると、日本人による中国へのビザなし渡航は執筆時点ではまだ復活していない)後も、中国への投資については、データ移転等を含めた各種規制の強化リスクや、いわゆる「台湾有事」のリスク、米中対立に関連した地政学的リスク(また、これに伴い、経済安全保障の関連措置が米国、そして日本でも導入され、今後も拡大していく見込みであること)、また直近では反スパイ法に基づく身柄拘束のリスク等をきらって、慎重な姿勢をとる動きも少なくない。

 もちろんそれらの要素については、(無責任な扇動と現実的に検討に値するリスクを峻別した上で)当事務所などの法律事務所あるいはその他の専門家の助言も得て、十分な対応をとるべきであるし、これらリスクを踏まえて、また中国における市場の変化や競争状況の変化なども踏まえて、撤退や縮小することが適切な選択肢であることも少なからずあるであろう。しかし、他方で、全体的にみれば、中国投資について慎重姿勢をとっているのはかなり日本特有の現象であることも事実である。実は統計をみるかぎりヨーロッパ、韓国、東南アジア諸国等からの対内直接投資はゼロコロナ期間中も大幅に増加し続けていたのであり、中央政府による積極的な外交や上記のような各種誘致活動に加え、本稿で述べたように相次いで各レベルで出されている緩和、優遇措置もあって、今後も世界経済の牽引役であることが予想される中国への外国企業による投資は増えていくことが見込まれる。中国は様々な領域において世界最大かつ最先端の市場であって、米国企業のなかであっても、「中国において成功しなければ世界で勝てない(In China, For Global)」との姿勢で、規制の対象となる一定の分野は除いて、積極的に投資を拡大しているところも少なくない。経済安全保障的観点からいっても、自社の強い独自性のある分野において貿易や投資を通じた中国とのつながりを強化し、中国企業や中国市場から頼られ、依存される存在(又はその一角)となり、中国企業や他国企業との競争においてもその存在感を示し続けることは、(単体企業としてみても、国全体としてみても)武器となるのであり、あえて深く入り込むことでいわゆる経済的威圧(ひいては軍事的威圧)の対象となりづらくなる、という逆説が成り立ち得る。日本企業も、今回紹介したような措置や、今後出てくる措置で、自社のニーズにあうものがないか目を配り、リスクを見極め緩和する手段を講じつつも、積極的に、賢くチャンスをいかしていくことを検討すべきであろう。

以 上

 

(わかえ・ゆう)

長島・大野・常松法律事務所パートナー。2002年 東京大学法学部卒業、2009年 Harvard Law School卒業(LL.M.、Concentration in International Finance)。2009年から2010年まで、Masuda International(New York)(現 NO&Tニューヨーク・オフィス)に勤務し、2010年から2012年までは、当事務所提携先である中倫律師事務所(北京)に勤務。 現在はNO&T東京オフィスでM&A及び一般企業法務を中心とする中国業務全般を担当するほか、日本国内外のキャピタルマーケッツ及び証券化取引も取り扱う。上海オフィス首席代表を務める。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

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