中国:個人情報保護法のコンプライアンス監査報告義務に関する
細則案の公表
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 鹿 はせる
2023年8月3日に、中国のデータプロテクション管理部門である国家インターネット情報弁公室は、中国個人情報保護法(「中国個情法」)の下位規則として、個人情報保護コンプライアンス監査管理弁法[1]案(「本弁法案」)を公表した。
本弁法案は、中国で個人情報を取り扱う全ての事業者(すなわち、個人情報の取扱数量に関わらない)にとって義務となる「コンプライアンス監査報告」の実施についての細則案である。現在、欧州のGDPR及び日本の個人情報保護法など、世界中でデータプロテクション関連法制の制定・改正が相次いでいるが、中国個情法で求められる「コンプライアンス監査報告」は、主要法域の中で独自性の強い義務であり、個別の対応が必要となる。とりわけ、中国現地法人を有する日本企業にとってのインパクトは大きい。本稿では、既に施行された中国個情法との関連性を含め、本弁法案の概要及び留意点について解説する。
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(ろく・はせる)
長島・大野・常松法律事務所東京オフィスパートナー。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2017年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018年から2019年まで中国大手法律事務所の中倫法律事務所(北京)に駐在。M&A等のコーポレート業務、競争法業務の他、在中日系企業の企業法務全般及び中国企業の対日投資に関する法務サポートを行なっている。
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