インドネシア:国内産食品等に対するハラル認証の義務付け
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 前 川 陽 一
2024年10月17日、政令2024年第42号に基づき、食品、飲料、食肉製品及び食肉処理サービス(以下「食品等」という。)に対して、ハラル認証の取得が義務付けられた。但し、零細・小規模事業者が取り扱う食品等、及び海外からの輸入品である食品等に関しては、2026年10月17日までハラル認証取得の義務付けが猶予されている。
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(まえかわ・よういち)
1998年東京大学法学部卒業。2006年東京大学法科大学院修了。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2013年Northwestern University School of Law卒業(LL.M.)。2013年~2016年長島・大野・常松法律事務所ジャカルタ・デスク(Soemadipradja & Taher内)勤務。2019年~2023年長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。2024年~長島・大野・常松法律事務所ジャカルタ・オフィス(IM & Partners in association with Nagashima Ohno & Tsunematsu)勤務。
ジャカルタの業務提携先法律事務所に3年間駐在し、日本企業のインドネシア進出及び投資、進出後の労務問題、危機管理等に関して豊富な経験を有する。2019年から2023年までのシンガポール・オフィスでの執務を経て、2024年1月からジャカルタを拠点として、日本企業のインドネシアにおけるJV案件、M&A案件、不動産取引、既進出企業の現地での日々のオペレーションに伴う法務面のアドバイスを行っている。
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