SH4740 公取委、「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」を公表 中野雄介(2023/12/18)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」を公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 中 野 雄 介

 

1 はじめに

 2023年11月8日、公取委の藤本哲也事務総長は、定例会見において、「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」と題する資料[1](以下「本資料」という。)を配付した上で、その説明を行った。本稿では、本資料と企業にとっての留意点を手短に解説する。

 

2 本資料の概要

 本資料は、価格転嫁円滑化について公取委が行う事業者に対する個別調査の結果、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者については事業者名を公表する方針を宣言し、公表の条件や公表に至るまでの手続を記載する。フローチャートを参照しつつ、一般の関心が高い「公表」に焦点を当てて本資料の内容を概観する。

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(なかの・ゆうすけ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。1994年東京大学法学部卒業。1997年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2001年Harvard Law School(LLM)修了。2002年ニューヨーク州弁護士登録、2023年米国連邦最高裁判所弁護士登録。独占禁止法、下請法、景表法、海外競争法を中心に企業法務全般を取り扱う。

 

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