消費者庁、解約料の実態に関する研究会
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士・カリフォルニア州弁護士 井 上 乾 介
弁護士 中 島 滉 平
1 はじめに
消費者庁は、消費者契約の解約料に関する消費者契約法9条1項1号の規律に疑問が呈されていることや、解約料に関する消費生活相談の件数が直近10年間で3万件を超える水準で推移しているという現状を踏まえ、消費者契約の解約料の実態や消費者の解約料の支払いに対する意識を明らかにし、その実態等を踏まえた望ましいルールの在り方を検討すべく、外部の有識者から構成される「解約料の実態に関する研究会」(以下「本研究会」という。)を立ち上げた。
本稿では、本年12月11日に開催された第1回研究会の資料[1]をもとに、消費者契約の解約料に関する規律や解約料の設定に関するビジネスの実態等について概説する。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください
(いのうえ・けんすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LLM)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。
(なかしま・こうへい)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2020年早稲田大学法学部卒業。2022年弁護士登録(東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用