SH5170 「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」の公表 森下国彦/津江紘輝(2024/10/31)

取引法務業法・規制法対応

「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」の公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 森 下 国 彦

弁護士 津 江 紘 輝

 

1 「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」策定の背景

 近年、金融分野において、サイバーセキュリティへの要請が強まりつつある。金融庁は、金融システムの安定を確保するため、「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」(以下「取組方針」という。2015年7月にVer. 1.0を策定、2018年10月にVer. 2.0にアップデート、2022年2月18日にVer.3.0にアップデート)に基づき、金融業界と連携してサイバーセキュリティ管理態勢の強化に取り組んできた[1]。取組方針Ver.3.0では、下図のとおり、5つの項目に焦点を当てることとしており、日本銀行や関係省庁等(内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)、警察庁、公安調査庁等)、一般社団法人金融ISACや金融情報システムセンター(FISC)等の関係機関、海外当局等と緊密に連携して対処することが企図されている。

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(もりした・くにひこ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。1981年東京大学法学部卒業。1986年弁護士登録(第二東京弁護士会)。1993年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程(専修コース)修了。金融法委員会委員(現共同代表)、金融法学会理事。金融商品取引法、投信法、銀行法等の金融規制法に関する相談案件を数多く扱う。

 

(つえ・ひろき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2015年東京大学法学部卒業。2017年3月東京大学法科大学院卒業。2019年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2022年7月から2024年3月まで金融庁企画市場局市場課にて勤務し(課長補佐)、令和5年及び令和6年の金融商品取引法等の改正などに携わる。2024年4月に前記法律事務所に帰任。金融規制法、情報法、税務をはじめ、一般企業法務を広く取り扱う。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

 

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