「九州・長崎特定複合観光施設区域整備計画」の審査結果の分析(4)
特定複合観光施設区域整備推進会議委員
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡 邉 雅 之
Ⅴ 大阪府IR整備計画および長崎県IR整備計画から学ぶこと
1 要求基準は評価基準の前提
「審査結果(長崎県IR整備計画)」のとおり、審査委員会は、長崎県IR整備計画について、要求基準4・11・15を満たさないとして、評価基準の審査をしなかったとおり、要求基準を満たしていることが、評価基準の前提となることが改めて明らかになった。
IR整備法において、本来禁止されているカジノ事業が例外的に特権として認められるものであることや、区域整備計画の認定の数の上限が「3」とされている(同法9条11項7号)ことに鑑みると、「評価基準」よりも「要求基準」に適合しているか否かがより重要となると考えられる。
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(わたなべ・まさゆき)
弁護士法人三宅法律事務所パートナー
1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験に合格し、2000年総理府退職、翌2001年司法修習修了(54期)、同年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2007年Columbia Law School (LL.M.)を修了後、2009年に現在の三宅法律事務所に入所。2017年4月より特定複合観光施設区域整備推進会議委員。
著書:『個人情報保護法Q&A――令和5年施行対応』(第一法規、2023)、(共著)『マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック〔改訂版〕――2021年金融庁ガイドライン等への実務対応』(第一法規、2022)ほか多数