SH4852 文化庁文化審議会著作権分科会法制度小委員、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果及び「AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版」を公表 関口彰正(2024/03/13)

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文化庁文化審議会著作権分科会法制度小委員、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果及び「AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版」を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 関 口 彰 正

 

1 はじめに

 文化庁文化審議会著作権分科会法制度小委員は、昨年から生成AIの著作権法の論点について整理を行っており、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」を作成していた。その上で、本年2月29日に当該素案に関するパブリックコメント(以下「本パブリックコメント」という。)の結果および「AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版」(以下「本考え方」という。)を公表した。

 生成AIの議論については、以下の図のとおり、主に①開発・学習段階と②生成・利用段階に分けて論じることが重要であり、以下ではこれらに分けて解説する。なお、本考え方では別途生成AIによる生成物の著作物性についても言及されているが、紙面の都合上割愛する。

 

図1:文化庁著作権課「AIと著作権」[1]27頁から抜粋

 

2 開発・学習段階について

 本考え方では、本パブリックコメントを踏まえ[2]、生成AIの開発・学習段階において想定される著作物の利用場面について、以下の図2および図3に記載の複製①~⑤の場面に細分化した上で、著作権法30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用。以下「非享受利用」という。)[3]に規定される権利制限規定の適用の可否が検討されている。

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(せきぐち・あきまさ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年慶應義塾大学法学部卒業。2015年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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総務省、「プラットフォームサービスに関する研究会 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ 今後の検討の方向性」等の公表
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000206.html

 

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