SH4873 環境省、「第六次環境基本計画(案)」に対する意見募集を開始 清水亘(2024/04/01)

組織法務サステナビリティ

環境省、「第六次環境基本計画(案)」に対する意見募集を開始

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 清 水   亘

 

 はじめに

 環境省は、2024年(令和6年)3月12日、中央環境審議会総合政策部会における審議を踏まえて作成された「第六次環境基本計画(案)」[1]を公表した。これと同時に、環境省は、同年3月12日から同年4月11日までの間、「第六次環境基本計画(案)」について、今後の答申案の作成に向けた審議の参考とするために、広く国民の意見の募集を開始した。この意見募集は、行政手続法に基づくものではなく、任意の意見募集である。

 

 「第六次環境基本計画()」について

⑴ 環境基本計画とは

 環境基本計画は、環境基本法15条に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために政府が策定する、環境の保全に関する基本的な計画である。

 以下では、「第六次環境基本計画(案)」の構成に沿って概説する。

 

⑵ 1部 環境・経済・社会の状況と環境政策の展開の方向

 第1部では、まず、環境・経済・社会に関わる複合的な危機や課題の存在が説明され、現在および将来の国民が明日に希望を持てる環境を軸とした環境・経済・社会の統合の重要性が説かれている(第1章 環境・経済・社会の現状と課題認識)。

 そして、環境保全とそれを通じた「ウェルビーイング/高い生活の質」が実現できる「循環型社会」の構築が目指すべき持続可能な社会の姿であり、将来にわたって「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」の実現が今後の環境政策が果たすべき役割である、としている。(第2章 持続可能な社会に向けた今後の環境政策の展開の基本的な考え方)。

 また、環境政策における原則等としては、⑴ リスク評価と未然防止原則、予防的な取組方法の考え方、⑵ 汚染者負担の原則等、⑶ 環境効率性、が挙げられている(第3章 環境政策の原則・手法)。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


(しみず・わたる)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。東京大学法学部卒業。2005年弁護士登録(第一東京弁護士会。2012年愛知県弁護士会に登録替え)。主な取扱い分野は、知的財産法、テクノロジー法。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

タイトルとURLをコピーしました