SH4946 インド:競争法に基づく企業結合の届出及び小規模取引の除外の基準の変更 山本匡(2024/05/24)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

インド:競争法に基づく企業結合の届出及び小規模取引の除外の基準の変更

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 山 本   匡

 

はじめに

 インド競争法(Competition Act, 2002)に基づき、企業結合の当事者とグループの資産及び売上高を基準として、一定の規模の企業結合は、インド競争委員会(Competition Commission of India)への届出が必要となる[1]。インドの企業省(Ministry of Corporate Affairs)は、2024年3月7日に通達[2]を出し、届出基準を変更するとともに、小規模取引の除外(de minimis exemption)の基準も変更した。これらの基準の変更により、届出が不要となる企業結合の範囲が拡大する。

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(やまもと・ただし)

2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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