携帯電話不正利用防止法に基づく
本人確認の見直しの方向性
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 井 上 乾 介
弁護士 並 木 重 伸
弁護士 小 倉 輝 洋
1 はじめに
携帯電話関連事業者は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(以下「携帯電話不正利用防止法」または「法」という。)により、携帯電話契約時の相手方の本人確認を義務付けられている。
この本人確認の方法の見直しについては、2024年2月から開催されている総務省の「不適正利用対策に関するワーキンググループ」が具体的に検討しており、2024年6月20日開催の「不適正利用対策に関するワーキンググループ」において、中間とりまとめ(案)が公表された。[1][2]
本稿では、本人確認義務に焦点を当てた携帯電話不正利用防止法の概要と、本人確認方法の見直しの方向性について説明する。
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(いのうえ・けんすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LLM)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。
(なみき・しげのぶ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト(弁護士、ニューヨーク州弁護士、カリフォルニア州弁護士)。2012年東京大学法科大学院卒業。2020年カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修了。個人情報・データ保護、紛争解決、知財、IT等を取り扱う。
(おぐら・てるひろ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2022年慶應義塾大学文学部卒業。AI・ロボティクススタートアップ企業勤務。2023年弁護士登録(東京弁護士会)。REIT・倒産事業再生・テレコム・スタートアップ等を取り扱う。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
*「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用