米商務省(BIS)、輸出管理規則遵守のベストプラクティスに関する金融機関向けガイダンスを公表
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 藤 田 将 貴
弁護士 佐 藤 重 男
1 はじめに
米商務省産業安全保障局(BIS)は、2024年10月9日、輸出管理規則(EAR)を遵守するためのベストプラクティスの推奨事項を盛り込んだ金融機関向けガイダンス[1](以下「本ガイダンス」という。)を発表した[2]。
本ガイダンスは、EARに関する大枠の説明を提供するとともに、金融機関がEAR(特に一般禁止事項10[3])に対する違反の可能性を最小化するためにとり得る手段として、「EAR関連デューデリジェンス」、「取引のレッドフラッグの継続的なレビュー」および「リアルタイム・スクリーニング」の実施を推奨するものである。
本ガイダンスは、BISや金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)等による従前のガイダンスや通達等に重大な変更を加えるものではないが、金融機関が一般禁止事項10の違反を回避するためのベストプラクティスがまとめられた資料として、実務上重要な意義を有する。
以下では、本ガイダンスの内容等について概説する。
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(ふじた・まさき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2003年早稲田大学法学部卒業。2006年京都大学法科大学院修了。2007年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年University of California, Berkeley(LL.M.)修了。2017年ニューヨーク州弁護士登録。大手総合商社法務部への出向経験を有する。国内外の経済安全保障・通商、M&A、事業再生分野を中心に取り扱う。主な著書・論文:『英文M&Aドラフティングの基礎』(共著)(金融財政事情研究会、2023)、「米国の経済制裁の基礎知識と実務対応のポイント」(Business Lawyers(ウェブサイト)、2022)、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度を創設する法案の閣議決定」(商事法務ポータル、2024)、「欧州委、経済安全保障を強化するための5つのイニシアチブを公表」(商事法務ポータル、2024)、「米国による懸念国向け半導体関連輸出規制の強化」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省 CFIUS2022年次報告書を公表」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反によりバイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解」(商事法務ポータル、2023)、「グローバル法務 日本企業が留意すべき個人情報保護、ビジネスと人権、経済安全保障に関する各国の法規制や動向」(共著)会社法務A2Z 2024年2月号ほか多数。
(さとう・しげお)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2014年東京大学法学部卒業。2015年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2023年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M. in International Business Regulation, Litigation and Arbitration)修了。2024年ニューヨーク州弁護士登録。紛争解決、個人情報・データ保護等を取り扱う。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
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