ベトナム:電子署名に関する新しいルール(中)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 中 川 幹 久
(承前)
4 安全性の担保された専用電子署名
まず、「専用電子署名」に該当するためには、当該電子署名が以下の各要件を満たす必要がある。
- ⑴ データメッセージの署名者及びその署名者がデータメッセージについて承認していることを認証できるものであること
- ⑵ 当該電子署名を生成するために使用されたデータが、承認されたデータメッセージのみに随伴するものであること
- ⑶ 当該電子署名が付された時点において、当該電子署名を生成するために使用されたデータが当該署名者のみの管理下にあったこと
- ⑷ 当事者が合意した条件に基づいて、当該電子署名の有効性が検証できること
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(なかがわ・もとひさ)
長島・大野・常松法律事務所ホーチミンオフィス代表。1999年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2003年第一東京弁護士会登録。2009年 Stanford Law School(LL.M.)卒業。2009年~2010年Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP(ニューヨーク)勤務。2011年11月から約2年半、アレンズ法律事務所ホーチミンオフィスに出向。ベトナム赴任前は、M&Aその他の企 業間取引を中心とした企業法務全般にわたるリーガルサービスを提供し、現在は、ベトナム及びその周辺国への日本企業の進出及び事業展開に関する支援を行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件および国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
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