SH5210 Legitimate Interestに基づく個人データの処理に関するガイドライン案の概要 中崎尚/津江紘輝(2024/11/22)

取引法務個人情報保護法

Legitimate Interestに基づく個人データの処理に関するガイドライン案の概要

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 中 崎   尚
弁護士 津 江 紘 輝

 

1 本ガイドライン案[1]の位置付け

 2024年10月9日、欧州データ保護委員会(European Data Protection Board)が、General Data Protection Regulation (GDPR) 6条1項(f)に基づく個人データの処理に関するガイドライン案(”Guidelines 1/2024 on processing of personal data based on Article 6(1)(f) GDPR”:以下「本ガイドライン案」という。)を策定した。本ガイドライン案はパブリックコンサルテーションにかけられ、2024年11月8日から11月20日まで意見が募集された。

 GDPR6条1項(f)は、個人データの処理の適法化根拠の一つとして、データ管理者(data controller)または第三者によって求められる「正当な利益(legitimate interest)」のためにデータ処理が行われる場合を定めた規定である。これは、他の適法化根拠には該当しないものの処理の必要性が高い場合に適用される一般規定であるが、規定自体の曖昧さや本人の利益との比較衡量が求められることもあり、解釈上の裁量の余地が大きいとされている[2]

 本ガイドライン案は、この「正当な利益」の判定手順を示すほか、データ主体の権利と「正当な利益」の関係に関する記載等も含んでいるが、本稿では「正当な利益」の判定手順に焦点を当て、その概要を説明する。

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(なかざき・たかし)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。東京大学法学部卒、2001年弁護士登録(54期)、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。復帰後は、国内外のインターネット・IT・システム関連を中心に、個人情報保護・プライバシー(ヘルスケア・遺伝子を含む)、サイバーセキュリティ、AI・メタバース・宇宙衛星をはじめとする先端分野、経済安全保障、電波法・電気用品安全法ほか技術分野、EUサイバーレジリエンス規制ほか海外コンプラインアンス対応、クロスボーダー取引、知的財産案件(著作権・商標・ライセンス・共同開発)、ベンチャー支援を幅広く取り扱うほか、AI事業者ガイドラインWGほか経済産業省・総務省・内閣府ほか政府の有識者委員を多数歴任するとともに、個人情報保護委員会の各種調査を受託しております。インターネット関連では、SNS・クラウド・メタバース・オンラインゲームほかの各種サービス立ち上げ・海外進出支援、ドメイン紛争、セキュリティを中心に、個人情報保護法、資金決済法、プロバイダ責任制限法、電気通信事業法ほか各種業法規制への対応、IT・システムでは、システム開発、セキュリティ、オープンソースを含むプログラム紛争を中心にサポートしております。
日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、内閣府メタバース官民連携会議委員、AI事業者ガイドラインWG 委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。
「生成AI法務・ガバナンス 未来を形作る規範」「Q&Aで学ぶメタバース・XRビジネスのリスクと対応策」「Q&Aで学ぶGDPRのリスクと対応策」(いずれも商事法務)ほか講演・執筆多数。

 

(つえ・ひろき)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2015年東京大学法学部卒業。2017年3月東京大学法科大学院卒業。2019年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2022年7月から2024年3月まで金融庁企画市場局市場課にて勤務し(課長補佐)、令和5年及び令和6年の金融商品取引法等の改正などに携わる。2024年4月に前記法律事務所に帰任。金融規制法、情報法、税務をはじめ、一般企業法務を広く取り扱う。

 

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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