中国:ライブ配信マーケティングに関する法的規制(下)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 德地屋 圭 治
顧問 鄧 瓊
⑷ ライブ配信マーケティングについての競争の観点からの規制
2024年9月1日から施行された「インターネット反不正当競争法暫定規定」(以下「暫定規定」という。)は、反不正当競争法に基づき、インターネットを利用する活動における不正競争行為を規制対象とすることを明確にしており、ライブ配信マーケティングにも適用されうる。当該暫定規定では、主に以下のとおりに混同行為、商業賄賂、虚偽宣伝、虚偽情報の捏造・流布に関する規制を定めている。
当該規制の対象主体は、同暫定規定上「事業者」とされているが、ライブ配信に当該暫定規定に違反する内容がある場合、ライブ配信マーケティングの関連主体(販売者、ライブ配信マーケティングプラットフォーム、ライブ配信ルーム運営者、ライブ配信者、ライブマーケティングサービス提供者)は、それぞれその関与等の具体的状況により当該暫定規定上の責任を負う可能性がある。
暫定規定のライブ配信マーケティングにかかる主な内容は以下のとおりであるが、暫定規定は不正競争防止法の規定に類似する内容を規定している部分があるため、以下では、暫定規定のうち、反不正競争防止法と異なる主要な部分について記載し説明している[1][2]。
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(とくじや・けいじ)
長島・大野・常松法律事務所パートナー、上海オフィス一般代表。2003年東京大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属。2011年University of California, Berkeley, School of Law卒業(LL.M.)、2013年Peking University Law School卒業(LL.M.)。豊富な海外法務の経験を有する(Zhong Lun、Lee and Liで研修)。
M&Aを中心に国内企業法務分野を取り扱うとともに、海外(中国大陸・台湾を含む)の企業の買収、海外企業との紛争解決、現地日系企業に関するコンプライアンス、危機管理・不祥事対応等企業法務全般に関して日本企業に助言を行っている。
(Qiong・Deng)
西南政法大学民商法学部卒業及び大学院修了(法学修士)。現在長島・大野・常松法律事務所上海オフィスの顧問として一般企業法務、M&A及び企業再編、個人情報・データ保護を中心に幅広い分野を取り扱っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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