国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明の適切な権利保護等にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置に関する議論の状況
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士・弁理士 後 藤 未 来
弁護士 金 井 友 樹
1 はじめに
特許庁は、デジタル技術の飛躍的発展に応じて、これらにふさわしい形で制度的措置を講じてきたところ、近時、社会全体のDXが加速し、技術発展に伴う変化が生じている。このような流れの中で、知的創造活動を今後も適切に保護するべく、DX時代にふさわしい産業財産権制度を構築する必要性が高まっている。
令和6年11月6日に、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(第50回)(以下「本委員会」という。)が開催された。本委員会においては、「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護」および「DX時代にふさわしい産業財産権手続に関する制度的措置」について議論された。
本稿では、これらの議論について、その概要を紹介する。
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(ごとう・みき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。
(かない・ともき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2022年一橋大学法学部卒業。2023年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
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* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用