東京都、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定
岩田合同法律事務所
弁護士 岡 村 優
1 概要
東京都は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(令和6年東京都条例第140号。以下「条例」という。)を制定し、令和7年4月1日から施行する予定である。条例は、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定めている。
「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」(6産労雇労第1524号。以下「指針」という。)は、条例11条(カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針の作成)に基づいて策定されたものであり、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について、より詳細な内容を定めている。以下では、条令及び指針の内容について、企業にとって重要となるポイントを解説する。
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(おかむら・ゆう)
岩田合同法律事務所弁護士。2006年東京大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。2018年カリフォルニア大学バークレー校(LL.M.)修了。コンプライアンス、独占禁止法、M&A、国際取引等を中心に企業法務全般を取り扱う。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)
東京都、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
○カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)
https://www.hataraku.metro.