美容医療技術に関する特許侵害事件の知財高裁大合議判決
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 後 藤 未 来
弁護士 清 水 ゆうか
1 はじめに
2025年3月19日、美容医療技術に関する特許権侵害訴訟事件[1](以下「本件事件」という。)について、知財高等裁判所(大合議)は、被控訴人(被告)による控訴人(原告)の特許権侵害を認め、控訴人の請求を一部認容する旨の判決を下した(以下「本件大合議判決」という。)[2]。
本件事件は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許第5186050号[3](以下「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)の特許権者である原告が、形成外科医院(以下「本件医院」という。)を営む医師である被告に対し、被告が本件医院において行う血液豊胸手術(以下「本件手術」という。)は上記特許権の侵害に当たるとして、損害賠償を請求した事件である[4]。
原審(東京地裁)は特許権侵害を否定して請求を棄却したところ[5]、原告がこれを不服として控訴した。その後、本件事件は第三者意見募集[6][7](以下「本件意見募集」という。)を経て大合議事件に指定[8]され、本件大合議判決が下されるに至った。
以下では、本件事件および本件大合議判決の概要を紹介する。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください
(ごとう・みき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。
(しみず・ゆうか)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2022年慶應義塾大学法学部卒業。2023年弁護士登録(第一東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用