SH5430 ベトナム:労働者代表組織がない職場における対話 井上皓子/Pay Thi Dung(2025/05/01)

そのほか労働法

ベトナム:労働者代表組織がない職場における対話

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 井 上 皓 子

ベトナム弁護士 Pay Thi Dung

 

 現行の労働法では、労働者の利益を保護し、労働関係の公正を確保するための重要な手続きとして、労働者との「職場での対話」が定められている。この対話の当事者となるのは、「職場における労働者代表組織」であり、これには、労働総同盟の傘下にある基礎レベル労働組合に加え、「その他の労働者を代表する組織」が含まれる。しかし、この「その他の労働者を代表する組織」が設立されるには、当局への登録が必要とされ、その具体的な条件や手続き等が別途政令で定めるとされていながら、まだ政令は公布されておらず、実際には企業内での労働組合以外の労働者代表組織の設立はできない状況が続いている。そこで、本稿では、労働組合が設置されていない企業において、どのように法規を遵守した対話が実施できるかについて検討する。

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(いのうえ・あきこ)

2008年東京大学法学部卒業。2010年東京大学法科大学院修了。2011年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2018~2020年、長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス勤務。日本における人事労務対応、紛争・不祥事対応、ベトナムにおける日本企業の事業進出・人事労務問題等への法的アドバイス、現地における企業活動に関する法務サポートを行っている。

 

(ズン・パイ)

2014年Hanoi Law University (L.L.B)及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業。2017年名古屋大学大学院法学研究科修了。2017年11月に長島・大野・常松法律事務所のハノイオフィスに勤務。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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