
SH0846 ペルーの知的財産権制度の基礎 谷口登(2016/10/24)
2016年第1四半期の実質GDP成長率は前年同期比4.4%と好調であるが、模倣品・海賊版の輸入、販売量も多い。模倣品・海賊版対策のためには知的財産権の取得・管理が必須である。
ペルーは、コロンビア、ボリビア及びエクアドルと同様、アンデス共同体(Comunidad Andina)の加盟国であり、アンデス共同体の機関である委員会の決議は加盟国において直接適用され、特許、実用新案、意匠等の産業財産権に関する決議第486号、632号及び689号、著作権に関する決議第351号が存在する。