SH5154 金融庁、㈱ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定 武田敦(2024/10/22)
金融庁は、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)から株式会社ストリームメディアコーポレーション(以下「SMC」という。)との契約締結交渉者の社員による情報伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年8月27日に課徴金納付命令の決定(以下「本件決定」という。)を行ったところ、同年10月9日、本件決定に明白な誤り[1]があったとして、更正決定(以下「本件更正決定」という。)を行った。本稿では、本件の概要及び情報伝達・取引推奨規制を概観する。
2024.10.22
組織法務金商法違反対応(インサイダー等)