組織法務

SH5453 米国通商代表部、通商法301条に基づき、 中国の海運、物流、造船分野に対する措置の実施を発表 髙嵜直子/完山聖奈(2025/05/19)

本稿では、まず、通商法301条の概要に触れた後、本件措置の経緯・内容について概説する。
労働法

SH5452 ベトナム:裁判例紹介 管理職からの辞任届をもって労働契約を終了したことが違法とされた事例 澤山啓伍/Truong Thi Thu Hoai(2025/05/19)

この裁判例では、管理職である労働者から辞任届を受け取った使用者が、それを労働契約終了への意思表示とみなして労働契約を終了したところ、後になって労働者から労働契約の違法解除であるとして訴訟提起されてしまった。本稿では、簡単に事案及び二審判決の判断を紹介し、使用者として留意すべき点を分析する。
ディスクロージャー

SH5451 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第6回)の議論状況 宮川賢司/香川遼太郎(2025/05/16)

2025年4月21日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(以下「本WG」という。)(第6回)が開催された[1]。以下では、従前の議論、特に本WG(第5回)の議論状況を概観した上で、本WG(第6回)での議論の内容を概説する[2]。
倒産・事業再生

SH5450 シンガポール:企業倒産手続(債務整理・清算)の簡易版プログラムの改正 酒井嘉彦(2025/05/16)

2025年1月、企業倒産手続の簡易版プログラム(Simplified Insolvency Programme。「SIP」)の改正に関するシンガポール倒産・再生・解散法改正法案(Insolvency, Restructuring and Dissolution (Amendment) Bill)が可決されたため、本稿では改正内容を概観する。
サステナビリティ

SH5449 金融庁、カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第6回)を実施 宮川賢司/香川遼太郎/完山聖奈/新庄絢(2025/05/15)

本稿では、本検討会(第6回)での議論[9]について紹介しながら、本検討会(第5回)までの検討状況を概観する。
経済安保・通商政策

SH5448 重要経済安保情報保護活用法のガイドラインおよびQ&Aの公表 松本拓/鈴木潤/石川雅人(2025/05/15)

2025年5月2日、内閣府は、Webサイトにおいて、経済安全保障領域においてセキュリティ・クリアランス制度を創設する重要経済安保情報保護活用法[1](以下「本法」という。)のガイドラインおよびQ&A(以下「本ガイドライン等」という。)を公表した[2]。本稿においては、本ガイドライン等の全体像について紹介する。
そのほか

商事法務メルマガno.2131(2025/05/13)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆SH5444 「金...
資金決済法・デジタル資産

SH5447 金融庁、ディスカッション・ペーパー「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」を公表 長瀨威志/疋田雄大(2025/05/14)

このような状況を踏まえ、更なる利用者保護とイノベーション促進とのバランスを考慮した環境整備を行うべく、金融庁は、2025年4月10日、「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」と題するディスカッション・ペーパー(以下「本DP」という。)を公表した[1]。  本稿では、本DPで示された暗号資産に係る規制見直しの考え方について紹介する。
労働法

SH5446 規制改革推進会議、働き方・人への投資ワーキング・グループ(第4回) 井廻直美(2025/05/14)

令和7年4月25日に開催された(規制改革推進会議)働き方・人への投資ワーキング・グループ第4回会議における議事概要、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について(令和6年9月30日基発0930第3号)」のうち、裁量労働制及び管理監督者に関する話題を解説します。
競争法(独禁法)・下請法

SH5445 公取委、井関農機の「金型等無償保管」を巡り下請法違反で勧告 ――対象事業者102社・金型等19,461個、2025年末までの費用を含む保管費用相当額1億6,249万円余を支払う(2025/05/14)

公正取引委員会は5月9日、井関農機(本店・愛媛県松山市。東証プライム市場上場)において、自社所有または100%出資子会社等所有による金型・木型等および治具など合計19,461個につき当該金型などを用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず下請事業者102社に対して無償で保管させる下請代金支払遅延等防止法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反の行為が認められたとし、同法7条3項に基づき同日、同社に勧告を行ったと発表した。