◇SH0787◇インドネシア:タックス・アムネスティ(租税特赦)法の施行 福井信雄(2016/09/07)

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インドネシア タックス・アムネスティ(租税特赦)法の施行

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 福 井 信 雄

 

 2016年6月28日、インドネシアでタックス・アムネスティ法(以下、「租税特赦法」という。)が制定された。インドネシアでは、2008年と2015年にタックス・アムネスティの一種であるサンセット・ポリシーを導入し、個人が自主的に納税者番号を取得し過去の申告を行った場合や、既に納税者番号を有する個人や法人が過去の申告内容を自主的に増額修正した場合に延滞税や税務調査を免除したことで、一定の成果を上げた。今回の租税特赦法は、一定の租税特赦金を納付することで過去の所得税等の未納分を一切免除されるという点と、国外保有資産をインドネシア国内に還流させ、国内向けの投資資金として運用することにより、より優遇された特赦が受けられるという点にその特徴がある。以下、概要について見ていきたい。

 

1. 租税特赦の対象者

 今回の租税特赦法に基づき租税特赦の対象となるのは、インドネシアにおいて納税義務を有する全ての法人・個人で、外国人や外国資本企業も含まれる。したがって、日系の現地法人や納税者番号を保有する日本人駐在員もその対象となる。ただし、税務犯罪に関する検察庁からの調査が既に完了段階にある者、税務犯罪に関して裁判手続中の者及び有罪判決を受けた者は対象者から除外されている。

 

2. 租税特赦を受けるための要件

 租税特赦を受けるためには、①自身の資産をインドネシアの税務当局に開示することと、②開示した資産の額に応じた一定の租税特赦金を納付すること、の2つである。①の開示対象となる資産は、有形・無形、動産・不動産、事業用資産・非事業用資産を問わず全ての資産が含まれ、インドネシア国内・国外双方に所在するものとされている。②の租税特赦金の金額は、開示された資産のうち2015年度の税務申告書において申告されていなかった資産の正味価格に、以下の表に記載する料率を乗じて算出される。

申告時期 国内資産及び国内に
還流される国外資産
国内に還流されない
国外資産
2016年7月~9月30日 2%  4% 
2016年10月1日~12月31日 3%  6% 
2017年1月1日~3月31日 5%  10% 

 上記表からも分かるように、早い時期に申告するほど有利な料率の適用を受けられる。また、インドネシア国外に所在する資産に関しては、そのまま国外に置いておくことも許容されているが、インドネシア国内に還流させることでより優遇された料率の適用が受けられることになる。なお、「国内に還流される国外資産」としての要件を充足するためには、当該国外資産をインドネシア国内の商業銀行において開設する口座に送金し、法が定める一定の方法により最低3年間国内向けの投資に使用する必要がある。

 

3. 租税特赦の具体的内容

 上記の租税特赦を受けるための要件を満たした納税義務者に対しては、直近の事業年度(2015年度)及びそれ以前の税務申告書において本来申告・納税すべきであった所得税、付加価値税及び奢侈品に関する物品税が全額免除される。

 

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