ベトナム:新しい環境保護政令における拡大生産者責任(EPR)(1)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 中 川 幹 久
ベトナムでは新しい環境保護法(法律第72/2020/QH14号。以下「新法」)が2022年1月1日に施行され、その施行細則となる政令第08/2022/ND-CP号(以下「政令08号」)が同月10日に成立・施行されている。本稿では、そのうち、製造業者や輸入業者にとって実質的なコスト負担の増加につながる可能性がある、いわゆる「拡大された生産者責任」の観点からの規制に焦点を当ててご紹介したい。
新法における拡大生産者責任の概要
「拡大生産者責任」(EPR:Extended Producer Responsibility)とは、「生産者が、その生産した
新法ではリサイクルと廃棄処分について規定を分け、(1)リサイクル価値がある製品・包装を製造又は輸入した者に対するリサイクル責任、及び、(2)有害物質を含有している、リサイクルが困難、又は回収・処分が容易でない製品・包装を製造又は輸入した者に対する回収・処分責任という2つの側面から拡大生産者責任を定めるとともに、一定の条件の下で、製造者・輸入者に財政貢献(すなわち、一定の金銭の支払い)を求めている。
(1) リサイクル責任
新法では、輸出(再輸出)される製品・包装又は研究開発目的で製造・輸入される製品・包装を除き、リサイクル価値がある製品・包装として別途政令で定めるものを製造・輸入した者は、所定のリサイクル率及び条件で当該製品・包装をリサイクルする義務を負う。かかる義務を負う者は、①(物理的に)リサイクルを行うか、②リサイクルをサポートするためベトナム環境保護基金(以下「VEPF」)に対して一定の金銭を支払う(財政貢献をする)かを選択することができる。①リサイクルを行うことを選択した者は、天然環境資源省に対して、毎年、リサイクル計画を登録するとともに、リサイクル実績について報告しなければならない。②VEPFに対する財政貢献については、製品・包装の分量・個数に応じてその料率が定められること、VEPFが受領した金銭はあくまでリサイクルのために使用され、その金額及び使途については公表され、透明性が確保されていなければならないことが規定されている。施行に当たっての詳細は政令で定めることとされている。
(2) リサイクルや回収・処分が容易でない製品・包装の回収・処分責任
輸出(再輸出)される製品・包装又は研究開発目的で製造・輸入される製品・包装を除き、有害物質を含有する、リサイクルが困難、又は回収・処分が容易ではない製品・包装を製造・輸入した者は、こうした製品・包装の回収・処分のための活動をサポートするため、VEPFに対し財政貢献をする義務を負う。VEPFは受け取った財政貢献金を、廃棄物の回収・運搬・処分や、かかる処分にかかる技術の研究開発・発展のために使うこととされている。リサイクル責任の場合と同様、VEPFに対する財政貢献金額については、製品・包装の分量・個数に応じてその料率が定められること、VEPFが受領した財政貢献金及びその使途については公表され、透明性が確保されていなければならないことも規定されている。そして、施行に当たっての詳細は政令で定めることとされている。
(2)につづく
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(なかがわ・もとひさ)
長島・大野・常松法律事務所ホーチミンオフィス代表。1999年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2003年第一東京弁護士会登録。2009年 Stanford Law School(LL.M.)卒業。2009年~2010年Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP(ニューヨーク)勤務。2011年11月から約2年半、アレンズ法律事務所ホーチミンオフィスに出向。ベトナム赴任前は、M&Aその他の企 業間取引を中心とした企業法務全般にわたるリーガルサービスを提供し、現在は、ベトナム及びその周辺国への日本企業の進出及び事業展開に関する支援を行っ ている。
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