アルゼンチンの知的財産権制度の基礎
西村あさひ法律事務所
弁護士 上 田 有 美
1 はじめに
アルゼンチンは、15年間にわたる対外債務不履行、8年間にわたる輸入制限等により、国際的な市場から孤立した状態にあった。しかしながら、昨年12月に約12年にも及んだ旧政権からの政権交代があり、現在、市場機能重視の政策へと大転換の真っ最中である。また、アルゼンチンは、ブラジル、メキシコに次いで南米で第三番目に大きな経済圏であり、この政権交代に伴い、日本企業のアルゼンチンへの進出への期待がますます高まっている。新政権の下で今後変更される可能性が大いにあるものの、現時点におけるアルゼンチンの知的財産権制度について俯瞰する。
2 特許及び実用新案
特許法により、特許権と実用新案権が共に保護されている。
特許権の存続期間は、出願日から20年である。特許の登録要件としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が求められている。発見、科学理論及び数学的方法、人間又は動物に適用する外科的、治療的、診断的処理方法等は、特許の対象とはなっていない。分割出願も可能である。ただ、アルゼンチンは、現時点において、PCTに非加盟であるため、PCT出願により、発明の保護を求めることができないことに注意が必要である。
特許出願の方式審査が終了した後に出願公告され、第三者は異議申立てが可能となる。異議期間経過後に実体審査が行われ、特許出願人は出願日から3年以内に審査請求をすることができるが、優先審査や早期審査制度はない。もっとも、日本の特許庁は本年10月に、アルゼンチンとの間で、2017 年4 月1 日より「特許審査ハイウェイ(PPH)」を試行することに合意し、これにより、アルゼンチンにおいて、特許をより早期に取得することが可能になると見込まれる。
また、特許無効審判制度は設けられていないが、裁判所に対して無効訴訟を提起することが可能である。
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