「九州・長崎特定複合観光施設区域整備計画」の審査結果の分析(2)
特定複合観光施設区域整備推進会議委員
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡 邉 雅 之
Ⅱ 区域整備計画の認定申請手続
IR整備法5条1項の規定に基づき、令和2年(2020年)12月18日に観光庁より公表された、「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」[1](以下、「基本方針」という。)に基づき、令和4年(2022年)4月27日に、大阪府市は大阪IR株式会社と共同で、長崎県はKYUSHUリゾーツジャパン 株式会社と共同で、区域整備計画の認定申請を国土交通大臣にした。
基本方針においては、区域整備計画の認定にあたって「認定を受けるために適合していなければならない基準」をいう「要求基準」と、「申請のあった区域整備計画が優れたものであるかを公平かつ公正に審査するための基準」をいう「評価基準」の二つの基準が認定の基準として定められている(基本方針第4-7-⑴)。
基本方針には、要求基準と評価基準について以下の記載がある。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください
(わたなべ・まさゆき)
弁護士法人三宅法律事務所パートナー
1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験に合格し、2000年総理府退職、翌2001年司法修習修了(54期)、同年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2007年Columbia Law School (LL.M.)を修了後、2009年に現在の三宅法律事務所に入所。2017年4月より特定複合観光施設区域整備推進会議委員。
著書:『個人情報保護法Q&A――令和5年施行対応』(第一法規、2023)、(共著)『マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック〔改訂版〕――2021年金融庁ガイドライン等への実務対応』(第一法規、2022)ほか多数