ベトナム:新土地法が外国投資家に与える影響(下)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 澤 山 啓 伍
4 土地使用料の一括払いの制限
現行法では、投資家が事業目的で国から賃借する形で土地使用権を取得する場合[1]、原則として、その土地使用権の期間分の土地使用料[2]を一括して国に支払うか、毎年払いとするかを選択することができる。
これに対して新法では、投資家が土地使用料を一括払いできるのは、以下の場合に限られるとしている。
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(さわやま・けいご)
2004年 東京大学法学部卒業。 2005年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2011年 Harvard Law School卒業(LL.M.)。 2011年~2014年3月 アレンズ法律事務所ハノイオフィスに出向。 2014年5月~2015年3月 長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務 2015年4月~ 長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス代表。
現在はベトナム・ハノイを拠点とし、ベトナム・フィリピンを中心とする東南アジア各国への日系企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。
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