インドネシア:オムニバス法の制定(8)〜労務分野への影響④
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 福 井 信 雄
弁護士 小 林 亜維子
本稿では前稿に引き続き、オムニバス法の労務分野への影響について紹介する。
6.その他
上記の他、オムニバス法に基づく労働法の主要な改正点は以下の通りである。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
雇用契約書 |
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残業時間 |
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最低賃金 |
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長期有給休暇 |
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時 効 |
|
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7.終わりに
以上の通り、オムニバス法による労働関連法の改正は、概ね雇用主に有利なものであり、外国投資家にとっても歓迎できる内容と評価できる。しかしながら、オムニバス法制定に至るまでには労働組合によるデモ活動等の反対運動も活発に行われた経緯等を踏まえると、今後制定される施行規則によって実質的に骨抜きにされる可能性も否定できず、引き続き施行規則の整備状況を注視していく必要がある。
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(ふくい・のぶお)
2001年 東京大学法学部卒業。 2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2009年 Duke University School of Law卒業(LL.M. )。 2009年~2010年 Haynes and Boone LLP(Dallas)勤務。
2010年~2013年10月 Widyawan & Partners(Jakarta)勤務。 2013年11月~長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務。 現在はシンガポールを拠点とし、インドネシアを中心とする東南アジア各国への日本企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。
(こばやし・あいこ)
2007年同志社大学法学部法律学科卒業。2009年京都大学法科大学院修了。2010年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2016年Stanford Law School卒業(LL.M.)。2017年から2018年まで長島・大野・常松法律事務所ジャカルタ・デスク(Soemadipradja & Taher内)勤務。現在は東京オフィスにて、日本企業によるインドネシアへの事業進出及び資本投資その他の企業活動に関する法務サポートを含む国内外の企業法務全般に従事している。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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