SH3691 金融庁、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案を公表 安藤紘人(2021/07/20)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

金融庁、「企業内容等の開示に関する留意事項について
(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案を公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

弁護士 安 藤 紘 人

 

1 はじめに

 2021年6月30日、金融庁から「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案が公表され、パブリックコメントによる意見募集の手続が開始された(募集期間は2021年7月30日17時00分(必着)まで)。

 

2 改正案の概要

 改正案は、第三者割当にかかる有価証券届出書について、重点的に行う審査対象や審査要領を明確化することを目的としたものである。いずれも、これまで実務上、個別事案の審査において金融庁および財務局が指摘してきた内容に沿っており、金融庁および財務局の従前からの姿勢や着目点を、ガイドラインとして明確化するものといえる。

⑴ 審査対象

 重点審査対象となるか判定する条件の1つである「割当予定先の周知性」(周知性が低い場合に対象となる)概念を明確化するなどの改正が予定されている。

⑵ 審査要領

 主に第三者割当にかかる有価証券届出書の様式である、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の記載上の注意について、投資者保護の観点から記載を充実させるため、記載にあたり着目すべき点を企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化するための改正が予定されている。カバーされている事項は以下の表に記載のとおり多岐にわたるが、特に手取金の使途および割当予定先に関する開示を充実させることを目指した改正が注目される。

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(あんどう・ひろと)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー。2001年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了。2009年ニューヨーク州弁護士登録。国内外の資本市場における資金調達を中心とするキャピタル・マーケッツ分野をはじめ、国内・クロスボーダーでの企業買収・提携、企業再編など、企業法務全般において豊富な経験を有する。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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