個人情報委、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)&パブコメ結果
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 井 上 乾 介
1 はじめに
本稿では、令和2年改正個人情報保護法(以下、「法」という。)についての「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(以下「ガイドライン(通則編)という。)と関連パブコメ結果について、概要を紹介する[1]。
2 不適正利用の禁止(ガイドライン(通則編)3-2関係)
⑴ 改正の概要
改正前は、利用目的の範囲内であれば、個人情報の利用方法については、特段の制限はなかった(改正前第16条)。これに対し、改正後は、個人情報取扱事業者は、「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない」として「不適正利用」を禁止している(法第16条の2)。
⑵ ガイドライン・パブコメ結果
ガイドラインでは、「不適正利用」に該当すると考えられる場合について、意義を明確にしたうえで、事例を含めて解釈を具体的に記載している[2]。
意義 | 具体例 |
「違法」:個人情報保護法その他の法令に違反する行為 「不当」:個人情報保護法その他の法令の制度趣旨または公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為 |
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(いのうえ・けんすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LLM)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。
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