中国:【速報】データ越境移転安全評価弁法
(パブコメ版)の公布(下)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 川 合 正 倫
5 データ越境リスク自己評価
データ処理者は当局による審査の有無にかかわらず、データの越境移転前に、越境リスクに関し自己評価をすることが求められる。自己評価の重点事項は以下のとおりであり、その大部分は当局による審査事項と重複する内容となっている(5条)。
越境リスク自己評価の重点事項
- ⑴ データの越境及び域外受領者がデータを処理する目的、範囲、方法等の適法性、正当性、必要性
- ⑵ 越境データの数量・範囲・種類・センシティビティ、データの越境が国家安全・公共利益・個人又は組織の合法的権益にもたらすリスク
- ⑶ データ移転におけるデータ処理者の管理と技術措置、能力等がデータ漏洩、毀損等のリスクを防止できるか
- ⑷ 域外受領者が承諾した責任義務並びに責任義務履行の管理及び技術措置・能力等が越境データの安全を保障できるか
- ⑸ データの越境移転及び再移転後の漏洩・毀損・改ざん・濫用等のリスク、個人が個人情報の権益を保護するルートが円滑であるか等
- ⑹ 域外受領者と締結したデータ越境関連契約において、データ安全保護責任義務が十分に規定されているか
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(かわい・まさのり)
長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。
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