タイ:公開会社法の改正(2)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 佐々木 将 平
4 取締役会の招集方法
改正前の公開会社法においては、取締役会の招集手続は、議長が自ら招集するか、又は、少なくとも2名の取締役が共同で議長に対して招集を請求し、議長が請求日から14日以内に招集するものと定められていた。しかし、何らかの事情で議長が取締役会を招集できない場合、又は、議長が他の取締役からの請求どおりに会議を開催しない場合の取扱いについては、明文規定が存在せず、取締役間で意見対立や紛争が発生している状況において、公開会社の意思決定に支障が生じうる状況となっていた。
かかる問題を踏まえ、改正法の下では、以下の改正が行われている。
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(ささき・しょうへい)
長島・大野・常松法律事務所バンコクオフィス代表。2005年東京大学法学部卒業。2011年 University of Southern California Gould School of Law 卒業(LL.M.)。2011年9月からの約2年半にわたるサイアムプレミアインターナショナル法律事務所(バンコク)への出向経験を生かし、日本企業のタイ進出及びM&Aのサポートのほか、在タイ日系企業の企業法務全般にわたる支援を行っている。タイの周辺国における投資案件に関する助言も手掛けている。