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SH2151 無人航空機(ドローン)の目視外飛行と第三者上空飛行に関する法規制と論点(4・完) 掘越秀郎(2018/10/19)

そのほか新領域

無人航空機(ドローン)の目視外飛行と第三者上空飛行に関する
法規制と論点(4・完)

西村あさひ法律事務所

弁護士 掘 越 秀 郎

 

(承前)

3 第三者上空飛行に関する法律上の論点

(3) 飛行ルートの確保をめぐる問題

 以上の検討からすると、現行法の下で、物流分野をはじめ、ドローンの商業利用を推進するためには、土地所有者等関係者の調整に時間とコストを要することなく、ドローン専用の飛行ルート(ドローンハイウェイ)を確保することが有益である[1][2][3]。その方法については、発表されている事業者の実証実験において、幾つかの考え方が示されているように思われる。

  1. ① 東京電力、ゼンリン及び楽天が計画しているドローンハイウェイ構想
  2.    2017年3月29日に東京電力ホールディングス株式会社と株式会社ゼンリンにより構想の内容が発表され[4]、2018年7月12日には、取り組みの概要と、埼玉県秩父市にて行われた実証実験の内容が発表されている[5]。発表資料によれば、電力施設から安全な位置を保ち、送電線に沿ってドローンを自動飛行させる計画で、東京電力グループが保有する送電鉄塔、送電線、変電所、電柱等のインフラ情報や空域情報が織り込まれた地図情報をもとに飛行ルートを作成すると共に、気象観測機器の設置、機械の充電や点検・整備・修理サービスを提供するドローンポートを設置することが計画されている。
  3.    電力会社は、通常、変電所や送電鉄塔を設置する土地について所有権を保有し、送電線下の土地(線下用地)については、地上権や、発電所を要役地とする送電線地益権が設定される[6]。また、送電線地益権は、対象となる送電線の電圧に応じて、建造物の築造の制限等、承役地の地権者の土地利用が制限される[7]。この計画は、電力会社が予め把握している広い空域に対する一定の権利や空域情報を基礎とする点に独自性と特色がある[8]

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