SH4596 米国SECの採択した上場企業によるサイバーセキュリティをめぐるリスク管理、戦略、ガバナンス、インシデント開示に関する規則 井上乾介/伊藤雄太(2023/08/22)

組織法務金商法違反対応(インサイダー等)

米国SECの採択した上場企業によるサイバーセキュリティをめぐるリスク管理、戦略、ガバナンス、インシデント開示に関する規則

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士・カリフォルニア州弁護士 井 上 乾 介

弁護士 伊 藤 雄 太

 

1 はじめに

  米国における株式・公社債などの有価証券の取引を監督・監視する米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)は、2023年7月26日、サイバーセキュリティをめぐるリスク管理、戦略、ガバナンス、インシデント開示に関する規則[1](以下「本規則」という。)を採択した。

 以下、本稿では、本規則における開示規制の内容を紹介する。

 

2 本規則の概要

 ⑴ 主な開示項目

  本規則では、SECに登録する者(以下「発行者」という。)に対し、登録者が経験した重要なサイバーセキュリティインシデントについて開示するよう求めるほか、年度ごとにサイバーセキュリティをめぐるリスク管理、戦略、ガバナンスについての重要な情報を開示するよう要求する。

 主な開示項目は以下のとおりである。

 

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(いのうえ・けんすけ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LLM)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。

 

(いとう・ゆうた)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2017年東京大学法学部卒業。2019年東京大学法科大学院卒業。2020年弁護士登録(第一東京弁護士会)。

 

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