SH4729 ベトナム:労働法Q&A 危険な職・業務に従事する労働者への支給義務 井上皓子/Tran Thi Viet Nga(2023/12/12)

そのほか労働法

ベトナム:労働法Q&A 危険な職・業務に従事する労働者への支給義務

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 井 上 皓 子

ベトナム弁護士 Tran Thi Viet Nga

 

Q:当社の業務内容では、一部に有害廃棄物の処理作業が含まれます。このような危険性のある業務に従事する従業員に対して、食料等の現物支給が必要と聞きましたが、具体的に必要な対応等を教えてください。

 

A:ご理解のとおり、危険業務に従事する労働者に対しては現物支給が必要とされています。2023年3月からその支給すべき現物の価格基準が引き上げられました。

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(いのうえ・あきこ)

2008年東京大学法学部卒業。2010年東京大学法科大学院修了。2011年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2018~2020年、長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス勤務。日本における人事労務対応、紛争・不祥事対応、ベトナムにおける日本企業の事業進出・人事労務問題等への法的アドバイス、現地における企業活動に関する法務サポートを行っている。

 

(Tran Thi Viet Nga)

2016年Hanoi Law University及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業後、長島・大野・常松法律事務所ハノイオフィスに入所。2020年ベトナム弁護士資格を取得。日系企業の事業進出に伴う手続きや法務、現地企業の売買、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務(事業拡大のための法令調査、紛争、労務、取引契約レビュー等)を担当。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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