ベトナム:政令70号による外国人労働者の要件の緩和(2)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 井 上 皓 子
ベトナム弁護士 Tran Thi Viet Nga
前回に引き続き、ベトナムで就労する外国人労働者の労働許可証等に関して定める政令第152/2020/ND―CP号(以下「政令152号」)を改正する政令第70/2023/ND―CP(以下「政令70号」)による改正点をご紹介する。今回は、外国人労働者の使用需要申請にかかるその他の修正についてである。
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(いのうえ・あきこ)
2008年東京大学法学部卒業。2010年東京大学法科大学院修了。2011年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2018~2020年、長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス勤務。日本にお
(Tran Thi Viet Nga)
2016年Hanoi Law University及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業後、長島・大野・常松法律事務所ハノイオフィスに入所。2020年ベトナム弁護士資格を取得。日系企業の事業進出に伴う手続きや法務、現地企業の売買、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務(事業拡大のための法令調査、紛争、労務、取引契約レビュー等)を担当。
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